このたび、国土交通省不動産・建設経済局不動産業課長から別添のとおり通知がありましたのでお知らせします。
【改正内容】
森林法が改正され、森林所有者と施設所有者等は森林施業の実施のために必要な施設の設置等に関する事項を定める協定を締結できることとなり、当該協定の公示がされた後は、協定締結後に所有者等となった者に対しても効力があるとされる規定が新設された。協定期間内は土地の利用等が制限されることを踏まえ、宅建業法第35条の重要事項説明の対象として追加するもの。(令和8年4月1日施行)
このたび、国土交通省不動産・建設経済局不動産業課長から別添のとおり通知がありましたのでお知らせします。
【改正内容】
森林法が改正され、森林所有者と施設所有者等は森林施業の実施のために必要な施設の設置等に関する事項を定める協定を締結できることとなり、当該協定の公示がされた後は、協定締結後に所有者等となった者に対しても効力があるとされる規定が新設された。協定期間内は土地の利用等が制限されることを踏まえ、宅建業法第35条の重要事項説明の対象として追加するもの。(令和8年4月1日施行)