静岡県 農地転用について

農地を転用(農地を農地以外のものにする)する場合には、原則として農地転用の許可が必要です。許可を受けないで転用した場合は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処せられる場合があります。
具体的な手続き等については、農地が所在する市町の農業委員会にお問合せください。

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