「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の一部を改正する法律」が令和 3 年 6 月 4 日に公布され、これに伴い、静岡県でも、平成 29 年に施行された「静岡県障害を理由とする差別の解消の推進に関する条例」を改正する予定としております。今回の法律改正により、これまで民間事業者の皆様に対して努力義務とされていた「社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮」が令和6年6月までに義務化されることを踏まえ、県内の民間事業者における合理的配慮の実施状況等を調査することとしましたので、ぜひアンケートにご協力ください。
【調査内容】・障害者差別解消法、合理的配慮の認知度について・合理的配慮の具体例について
【回答方法】https://s-kantan.jp/pref-shizuoka-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=7814
【回答期間】令和5年2月1日(水)~令和5年2月 28 日(火)
・障害のある人に対する合理的配慮の実施状況等に関するアンケートについて(ご案内)
・合理的配慮リーフレット(資料PDF)