国税庁 不動産譲渡契約書及び建設工事請負契約書の印紙税の軽減措置の延長について

「所得税法等の一部を改正する法律」により、租税特別措置法の一部が改正され、「不動産譲渡契約書」及び「建設工事請負契約書」については、令和6年4月1日から令和9年3月31日までに作成されるものについても、印紙税の軽減措置が適用されます。
詳細は下記よりご確認ください。

「不動産譲渡契約書」及び「建設工事請負契約書」の印紙税の軽減措置の延長について
国税庁ホームページ