宅地建物取引業者が行う重要事項説明のための物件調査において必要となる固定資産課税台帳の閲覧や評価証明書の取得に関し、媒介契約書に照会の特約事項が記載されている場合には、宅地建物取引業者が市町村の窓口において当該媒介契約書を提示することによって、固定資産課税台帳の閲覧及び評価証明書の交付を受けることができる旨従前より可能としていたところです。
令和4年5月18日より電磁的方法による媒介契約書の提供を可能としているところですが、その場合であっても照会の特約事項の記載があれば、同様にして固定資産課税台帳の閲覧及び評価証明書の交付を受けることができる旨を明確化するにあたり、総務省より各都道府県の固定資産税担当に添付のとおり周知いたしました。
詳細は下記よりご確認ください。