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静岡県 「既存住宅の屎尿浄化槽付替え時の処理対象人員算定基準のただし書き取扱い要領」の制定について(平成30年10月1日施行)

既存建築物等に設けられた浄化槽の付替え等の際には、浄化槽法第5条第3項の規定により、特定行政庁がその構造を審査することとなっており、その処理対象人員は、「建築物の用途別による屎尿浄化槽の処理対象人員算...