静岡県 【住宅販売に関わる事業者の方へ】 浄化槽の適正管理について

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浄化槽管理者(浄化槽の所有者、占有者又は管理権原を有する者)は、浄化槽法に基づき、定期的に浄化槽の①保守点検、②清掃、③法定検査の3つを行うことが義務付けられており、浄化槽管理者がこれらを行うことによって、浄化槽はその機能を十分に発揮します。定期的な検査等を行う義務があることについては、浄化槽が設置された建物の取引時に行うことが効果的です。契約者とのトラブル回避のためにも、浄化槽の維持管理方法について説明をお願いします。
浄化槽が設置された建物の取引について、契約者へ説明するにあたり、浄化槽に関する必要な事項をまとめた『チェックリスト』をぜひご活用ください。

浄化槽使用開始報告書、管理者変更報告書の提出について

重要事項説明事項[排水のための施設の整備状況(浄化槽)チェックリスト]

浄化槽を管理する皆様へ(パンフレット)