掛川市 立地適正化計画に係る届出制度について

掛川市では、平成30年3月に都市再生特別措置法第81条の規定による立地適正化計画を策定し、平成30年8月1日に計画を公表します。計画の公表後は、同法第88条第1項又は108条第1項の規定に基づき一定の建設行為等を行おうとする方、同法第108条の2の規定に基づき誘導施設を休止又は廃止しようとする方は、その行為に着手する30日前までに市に届出をする必要があります。なお、届出義務に関する規定は、宅地建物取引業法第35条「重要事項の説明等」の対象となります。
詳細は、掛川市担当課またはホームページでご確認ください。

掛川市 都市建設部都市計画課 TEL:0537-21-1151
http://www.city.kakegawa.shizuoka.jp/city/keikaku/ricchitekiseikakeikaku.html