静岡県 宅地建物取引業法施行令及び宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方の一部改正について

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このたび、宅地建物取引業法施行令及び宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方の一部改正について、静岡県住まいづくり課より通知がありましたのでお知らせします。詳細は下記にてご確認ください。

【改正内容】
生物多様性増進活動促進法が改正され、市町村が認定連携増進活動計画の実施のため必要と認めるときに、土地の所有者等と締結した生物多様性維持協定が 公告された場合、生物多様性維持協定は、その公告後において土地の所有者等となった者に対しても効力があるとされる規定が新設された。協定期間内は土地の利用等が制限されることを踏まえ、宅建業法第35条の重要事項説明の対象として追加するもの。

施行通知(国土交通省)

生物多様性法概要

宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方別添3改正版

別紙1_施行令新旧

別紙2_宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方別添3改正箇所赤字