既存建築物等に設けられた浄化槽の付替え等の際には、浄化槽法第5条第3項の規定により、特定行政庁がその構造を審査することとなっており、その処理対象人員は、「建築物の用途別による屎尿浄化槽の処理対象人員算定基準(JIS A3302)によることとされています、今回、このうち既存の住宅について、現状の世帯人員等に応じ、算定が実情に添わないと考えられる場合として取扱うことができるものとして、取扱い要領が定められました。
詳細は、静岡県担当課またはホームページでご確認ください。
静岡県くらし・環境部建築住宅局建築安全推進課 建築確認検査班
TEL:054-221-3075
http://www.pref.shizuoka.jp/kenmin/km-320/kensasitu/jyoukasou.html
既存住宅の屎尿浄化槽付替え時の処理対象人員算定基準のただし書き取扱い要領
既存住宅の屎尿浄化槽付替え時の処理対象人員算定基準のただし書き適用願い(様式第1号)