静岡県 障害者差別解消に係る「合理的配慮アドバイザー派遣事業」に ついて(御案内)

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障害者差別解消に係る「合理的配慮アドバイザー派遣事業」に ついて(御案内)                             

令和6年4月1日に「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」の一部を改正する法律が施行され、事業者の皆様に対しては、これまで努力義務とされていた「社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮」の提供が義務化されました。静岡県では、事業者の皆様が合理的配慮を実践する上での疑問点や課題等を解消する上で手助けとなるよう、本年度新たに、障害者差別解消等に精通したアドバイザーを派遣する事業を実施することとなりましたのでお知らせします。
会員の皆様におかれましては、本事業を御活用いただきますようお願い申し上げます。

02 【チラシ】合理的配慮アドバイザー派遣事業