このたび、国土交通省不動産・建設経済局不動産業課長から別添のとおり通知がありましたのでお知らせします。
【改正内容】
港湾法が改正され、協働防護協定と災害応急対策港湾施設使用協定を締結できるようになり、その協定が公示された場合は協定締結後に所有者等となった者に対しても効力があるとされる規定が新設された。協定期間内は土地の利用等が制限されることを踏まえ、宅建業法第35条の重要事項説明の対象として追加するもの。
このたび、国土交通省不動産・建設経済局不動産業課長から別添のとおり通知がありましたのでお知らせします。
【改正内容】
港湾法が改正され、協働防護協定と災害応急対策港湾施設使用協定を締結できるようになり、その協定が公示された場合は協定締結後に所有者等となった者に対しても効力があるとされる規定が新設された。協定期間内は土地の利用等が制限されることを踏まえ、宅建業法第35条の重要事項説明の対象として追加するもの。