静岡県 「既存住宅の屎尿浄化槽付替え時の処理対象人員算定基準のただし書き取扱い要領」の訂正について

既存住宅の屎尿浄化槽付替え時の処理対象人員算定基準のただし書き取扱い要領に一部訂正が
ありましたのでお知らせします。

1.訂正箇所

 訂正前 要領第4条第二号:台所及び浴室がそれぞれ2以上ないこと。
 訂正後 要領第4条第二号:台所及び浴室が2以上ある住宅でないこと。

また、訂正内容にあわせて様式の記載を改める。

2.訂正理由
2世帯住宅が要領の対象外であることを明確にするため。

3.訂正後の要領
【訂正版】既存住宅の屎尿浄化槽付替え時の処理対象人員算定基準のただし書き取扱い要領

静岡県くらし・環境部建築住宅局建築安全推進課 建築確認検査班
TEL:054-221-3075
http://www.pref.shizuoka.jp/kenmin/km-320/kensasitu/jyoukasou.html