磐田市 都市計画法及び土地利用事業における制度について

シェアする

磐田市では、市街化調整区域における新たな立地基準である都市計画法第43条第11号に基づく条例の施行と、円滑な土地利用を進めることを目的として、土地利用事業の適正化に関する指導要綱が改正されましたのでお知らせします。。なお、詳細は3月末までに磐田市ホームページに掲載される予定です。

1.都市計画法第34条第11号条例の施行

(1)制度の概要  

  ①区域:JR豊田町駅東地区 

  ②条件:雨水貯留施設等の設置、垂直避難等の浸水への対応

(2)開始時期:令和8年4月1日(水)

2.土地利用事業の適正化に関する指導要綱の改正

 (1)変更の概要

  ①利用目的の変更は、届出制とする。(建築や造成が無い場合のみ)

  ②大規模な施設の更新(敷地面積5,000㎡以上・延床面積50%以上)で、防災施設があり、機能する場合は土地利用事業の対象外とする。

  ③事前協議申請を廃止する。

 (2)開始時期:令和8年3月2日(月)

都市計画法第34条第11号条例の概要(磐田市)

磐田市 土地利用事業の変更点

お問合せ              

磐田市都市計画課土地対策グループ

TEL 0538-37-4935