国土交通省 住宅瑕疵担保履行法 ~R2.3.31基準日の届出手続きのお知らせ~

平成21年10月1日以降に新築住宅の引き渡し実績がある事業者は、住宅瑕疵担保履行法に基づき、年2回の基準日ごとに許可・免許を受けている行政庁に届出を行う必要があります。
令和2年3月31日の基準日が近づいております。届出が必要となる事業者の方は添付書類をご覧頂き、期間内(R2.4.1~R2.4.21)に届出を行って下さい。
なお、今までに届出を行った事業者は、今回の基準日前6ヶ月の間に引き渡しの実績がない場合でも「0件」である旨の届出を行う必要がありますのでご注意下さい。
詳細は下記よりご確認ください。
住宅瑕疵担保履行法の届出について