従業者に変更があった場合は忘れずに書類の提出をしてください

宅建業に従事する者(又は従事しなくなった者)に変更があった場合、所轄土木事務所へ届出が必要です。

また、協会には土木事務所へ届出した書類の写しを必ず提出してください。
※平成30年度の変更は4月12日(金)までに協会へ提出お願いします。

<書類の入手方法>
静岡県本部HP(https://shizuoka.zennichi.or.jp/)⇒「免許更新・変更届ダウンロード」
その他変更事項・宅地建物取引証をお持ちの方に変更が生じた場合は、静岡県本部までお問合せください。