三島市において、都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第81条第1項の規定により、三島市立地適正化計画を策定しました。
これにより、同法による届出制度の運用が開始されることになり、対象区域となる区域で、一定規模の開発や建築行為などを行う場合には、着手の30日前までに届け出を行う義務が生じます。
詳細は下記よりご確認ください。
https://www.city.mishima.shizuoka.jp/ipn041693.html
三島市において、都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第81条第1項の規定により、三島市立地適正化計画を策定しました。
これにより、同法による届出制度の運用が開始されることになり、対象区域となる区域で、一定規模の開発や建築行為などを行う場合には、着手の30日前までに届け出を行う義務が生じます。
詳細は下記よりご確認ください。
https://www.city.mishima.shizuoka.jp/ipn041693.html