国土交通省 住宅瑕疵担保履行法 ~R2.9.30基準日の届出手続きのお知らせ~

平成21年10月1日以降に新築住宅の引き渡し実績がある事業者は、住宅瑕疵担保履行法に基づき、年2回の基準日ごとに許可・免許を受けている行政庁に届出を行う必要があります。
令和2年9月30日の基準日が近づいております。届出が必要となる事業者の方は添付書類をご覧頂き、期間内(R2.10.1~R2.10.21)に届出を行って下さい。
今回の届出手続きは、令和2年4月1日から令和2年9月30日の間に新築住宅を引き渡した実績について届出を行って頂きます。なお、この間に引き渡しの実績がない場合でも基準日前10年間に新築住宅の引き渡し実績がある場合は、届出手続き(0件(戸)である旨の届出)を行う必要がありますのでご注意下さい。

詳細は下記よりご確認下さい。

住宅瑕疵担保履行法届出について