藤枝市では、令和2年3月13 日付で用途地域及び準防火地域を変更することに併せ、
「駅南地区計画」を変更いたします。
この変更に伴い、新設される商住共存地区(A4地区)の区域内で行う建築行為に対して届出の義務(行為の30 日前まで)が生じることとなりますので、お知らせいたします。
詳細は下記をご確認下さい。
<詳細>
藤枝市では、令和2年3月13 日付で用途地域及び準防火地域を変更することに併せ、
「駅南地区計画」を変更いたします。
この変更に伴い、新設される商住共存地区(A4地区)の区域内で行う建築行為に対して届出の義務(行為の30 日前まで)が生じることとなりますので、お知らせいたします。
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