静岡市 景観法第16条第1項に基づく大規模建築物等の届出に関する周知及び書類郵送の活用のお願いについて

静岡市では、静岡市らしい景観づくりを目指し、市全域を対象として景観法に基づく「静岡市景観計画」を定めており、景観形成基準に基づき規制・誘導を図っております。

また、計画敷地及びその周辺の景観に影響を及ぼすおそれのある大規模建築物等の建築行為(建築基準法に規定する工作物の設置等も含む)を行う場合、景観法第16条に基づく市長への届出が必要となりますので、お知らせします。

詳細は、下記よりご確認下さい。

なお、現在、全国各地で新型コロナウイルス感染が拡大しているため、届出については感染拡大予防策として極力郵送によるご提出にご協力をお願いします。

■問合せ先:静岡市役所 都市局建築部建築総務課 都市景観推進係 TEL:054-221-1049

景観法に基づく届出・詳細はこちら

【景観計画重点地区における行為の届出マニュアル】