静岡県 長期優良住宅の普及の促進に関する法律の改正に伴う申請手数料の改定、認定基準の制定について 

このたび、「住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部を改正する法律」(令和3年5月28日公布、令和4年2月20日施行)により、「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の一部が改正されました。
これに伴い、静岡県の所管おいて申請手数料の改正、改正法第6条第1項第4号に規定する自然災害による被害の発生の防止又は軽減に配慮されたものであることの基準の制定を行いました。
詳細については下記よりご確認ください。

長期優良住宅の普及の促進に関する法律の改正に伴う申請手数の改定、認定基準の制定について(通知文・資料)