熱海市では、都市再生特別措置法に基づく立地適正化計画を令和4年3月31日に公表予定です。
つきましては、計画の公表日(令和4年3月31日)以降、「都市機能誘導区域」の外で誘導施設を建築する場合や、「都市機能誘導区域」内で誘導施設を休廃止する場合、「居住誘導区域」の外で一定規模以上の住宅を建築するための開発行為を行う場合などには、市への事前(行為着手や休廃止の30日前まで)に届出が必要となりますのでお知らせします。
詳細は下記よりご確認ください。
熱海市では、都市再生特別措置法に基づく立地適正化計画を令和4年3月31日に公表予定です。
つきましては、計画の公表日(令和4年3月31日)以降、「都市機能誘導区域」の外で誘導施設を建築する場合や、「都市機能誘導区域」内で誘導施設を休廃止する場合、「居住誘導区域」の外で一定規模以上の住宅を建築するための開発行為を行う場合などには、市への事前(行為着手や休廃止の30日前まで)に届出が必要となりますのでお知らせします。
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