静岡県では、令和4年7月1日に「静岡県盛土等の規制に関する条例」が施行され、新たに生活環境の保全上の基準が設けられたことから、この基準に適合しない土砂等を用いた盛土等が禁止されることとなりました。この規定は、住宅等の建築時に盛土等を行うときだけでなく、工事によって生じる土砂等を残土として処理する際にも適用されます。
このため、工事によって生じた土砂等を残土処理場に搬出する場合に、処理業者から「土砂等が土砂基準に適合することの証明」を求められることがあります。
既に、建築関連業者が、現場から発生した土砂等を残土処理場に搬出しようとした際に、上記の証明がなされないことなどから、処理業者が土砂等の受入れに難色を示しているとの話を聞いております。
つきましては、別紙のとおり留意事項を取りまとめましたので、建築関連業者の皆様には現場から発生した土砂等を適正に処理されるようお願いいたします。
詳細は、下記よりご確認ください。