【都市計画法改正に伴う条例の改正および開発許可制度の運用基準の見直しについて】
近年、頻発・激甚化する自然災害に対応するため、災害ハザードエリアにおける新規立地の抑制、移転の促進、防災まちづくりの推進の観点より総合的な対策を講じる必要があることから、都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(令和3年法律第43号。公布日:令和2年6月10日)により都市計画法の一部が改正され、令和4年4月1日から施行されました。浜松市はこの法改正を受けて、関連する条例や開発許可制度の運用基準などを見直し、令和5年10月から下記のとおりの基準の変更を予定しております。
(資料①:改正の概要(PDF:258KB))
(資料②:【改正案・抜粋】市街化調整区域における開発許可制度の運用基準(PDF:102KB))
(資料③:災害ハザード区域の確認方法(PDF:1,539KB))
(資料④:地盤嵩上げ判断例(PDF:330KB))
詳細は、浜松市ホームページよりご確認ください。