静岡労働局 【建物オーナー向け】 石綿障害予防規則について

石綿(アスベスト)は、平成18年9月から輸入、製造、使用などが禁止されていますが、それ以前に着工した建築物等には石綿が使用されている可能性があります。
このため、解体・改修工事を発注する場合、建物のオーナー等の発注者は、施工業者に対して建築物等に関する情報提供や費用負担および工期への配慮などを行うことが義務付けられています。
詳細については下記よりご確認ください。

【建物オーナー向け】お住まいの住宅の解体・改修をご検討の皆さまへ(リーフレット)