脱炭素社会の実現に向けて、建築物分野においても令和4年に建築物省エネ法が改正、3年以内に段階的に施行され、取組みが始まっております。
令和6年4月から始まる「建築物の省エネ性能表示制度」は建築物の販売・賃貸を行う事業者は、新築建築物の販売・賃貸の際に所定のラベルを用いて省エネ性能を表示することが必要となります。本制度は表示義務が発生する制度となり、販売・賃貸事業者のみならず、設計者、仲介事業者等も制度に関わる関係者として役割を期待されています。
制度詳細については下記よりご確認ください。
・省エネ性能表示制度について(YouTube動画)
・国土交通省ホームページ
・建築物の販売・賃貸時の省エネ性能表示制度ガイドライン
・建築物の省エネ性能表示制度(チラシ)
【お問合せ先】
静岡県くらし・環境部建築安全推進課 建築確認検査室 平野、遠藤
TEL 054-221-3075 FAX 054-221-3567
E-mail:kenkaku@pref.shizuoka.lg.jp