静岡県 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行について

障害を理由とする差別の解消の一層の推進を図るため、令和6年4月1日より障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の一部を改正する法律(令和3年法律第 56 号)が施行され、これまで努力義務であった事業者※による合理的配慮の提供が義務化されることとなります。詳細については下記よりご確認ください。

※本法において「事業者」とは、目的の営利・非営利、個人・法人の別を問わず、反復継続して行われる同種の行為を行う者を指し、社会福祉法人や特定非営利活動法人も含まれます。

合理的配慮の提供の義務化に関するチラシ
障害者差別に関する相談窓口の試行事業「つなぐ窓口」チラシ