【重要】宅地建物取引業に係る媒介報酬の額の遵守等について
静岡県くらし・環境部住まいづくり課より、近年不適切な法解釈、不適正な報酬受領の事例が散見されていることから以下通知がありましたのでお知らせします。(*2月16日再掲載)
1.賃貸借契約の媒介に係る報酬について
(1)報酬告示第4の規定に基づく賃借人からの報酬受領について
(2)報酬告示第9の規定による「依頼者の依頼によって行う広告」について
2.共有会員制のリゾートクラブ会員権の取引に係る媒介報酬の明示等について
通知文書→ 宅地建物取引業に係る媒介報酬の額の遵守等について(通知)
違反事例については、行政指導、行政処分等により厳正に対応されます。
適切な法解釈のために通知文書を必ずご確認ください。
問合せ先:静岡県住まいづくり課 宅地建物班 ℡:054-221-3077