宅建業に従事する者(又は従事しなくなった者)に変更があった場合、所轄土木事務所へ届出が必要です。
また、協会には土木事務所へ届出した書類の写しを必ず提出してください。
国土交通大臣免許の場合は、従業者の異動がありましたらその都度従業者名簿を協会に提出してください。
※令和5年度中に生じた変更の届出は令和6年4月5日(金)までに協会へ提出お願いします。
従業者名簿に記載されている人数は、令和6年度従事者会費の算出基準となりますので、忘れずにご提出をお願いします。(基準日:令和6年4月1日)
<書類の入手方法>
静岡県本部HP(https://shizuoka.zennichi.or.jp/)⇒「免許更新・変更届ダウンロード」
その他変更事項・宅地建物取引士証をお持ちの方に変更が生じた場合は、静岡県本部までお問合せください。