静岡県本部 「重要土地等調査法に基づく区域の指定について」及び特別注視区域の届出義務について(浜松市:浜松基地周辺・御前崎市:御前崎分屯基地周辺)

標記の件につきまして、国土交通省を通じて、内閣府より、重要土地等調査法に基づく第4回目の区域指定告示が公布された旨ご連絡がありましたのでお知らせいたします。

〇内閣府告示第九十一号

https://www.cao.go.jp/tochi-chosa/doc/kokuji-91.pdf

本告示は、令和6年5月15日をもって施行することとされており、同日以降、特別注視区域においては、法第13条に基づく土地等に関する所有権等の移転等の届出に係る義務が生じることとなります。           (届出義務者:契約の当事者(売主及び買主の双方)、対象となる土地等の面積規模:200平方メートル以上)

概要・詳細につきまして下記よりご確認ください。

区域の指定について-静岡県の一覧

届出について – 内閣府

重要土地等調査法

「総本部ホームページ」重要土地等調査法に基づく区域の指定について

 *区域に該当した場合、重要事項説明の項目のチェックと制限の内容の記載が必要です。