令和6年4月2日に「液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律」に係る法令の改正が公布されました。これにより、令和6年7月2日に、①「過大な営業行為の制限」及び②「LPガス料金等の情報提供」に係る規律が施行され、令和7年4月2日に、③「三部料金制の徹底(設備費用の外出し表示、計上禁止)」に係る規律が施行されます。
賃貸借の仲介を行う会員の皆様におかれましては、添付の資料にて②「LPガス料金等の情報提供」をはじめ、本改正につきましてご確認いただきますようお願い申し上げます。
なお、資源エネルギー庁HPにてエネルギー政策を紹介しております「エネこれ」に今回のLPガス商慣行と法制度改正について、記事が掲載されておりますので、必要に応じご活用いただければと存じます。
【前編】LPガス料金に影響?訴訟になるリスクも?知っておきたい、「LPガス」の商慣行https://www.enecho.meti.go.jp/about/special/johoteikyo/lpgas_business_practice.html
【後編】LPガスの契約を透明化!私たちにも影響する、法制度改正の中身とは?https://www.enecho.meti.go.jp/about/special/johoteikyo/lpgas_business_practice_02.html