宅地建物取引業免許申請(新規申請・免許換え申請・更新申請)、宅地建物取引業者名簿登載事項変更届(変更届(専任の宅地建物取引士の増員又は交代によるもの))において令和6年5月25日以降、以下の書類が不要となります。
・専任の宅地建物取引士の「身分証明書」
・専任の宅地建物取引士の「登記されていないことの証明書」
なお、不要となるのは専任の宅地建物取引士に関する書類のみです。役員や政令第2条の2で定める使用人については、引き続き上記の書類が必要です。(専任の宅地建物取引士を兼ねている場合であっても必要です。)
詳細は下記よりご確認ください。