磐田市では、平成30年3月に都市再生特別措置法第81条の規定による立地適正化計画を策定し、平成30年7月1日に計画を公表します。計画の公表後は、同法第88条第1項又は第108条第1項の規定に基づき一定の建設行為等を行おうとする方は、その行為に着手する30日前までに市に届出をする必要があります。なお、届出義務に関する規定は、宅地建物取引業法第35条「重要事項の説明等」の対象となります。
詳細は、磐田市担当課またはホームページでご確認ください。
磐田市 建設部都市計画課 TEL:0538-37-4907
https://www.city.iwata.shizuoka.jp/keikaku/richitekiseika.php