静岡県本部 所有者不明土地法に関するヒアリングのご協力について(お願い)

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 所有者不明土地法は、平成30年に所有者不明土地の管理の適正化及び利用の円滑化を目的として制定されました。(令和元年6月1日施行)同法は制定から5年後の令和4年に改正され、地域福利増進事業の拡充を図るための措置、所有者不明土地・建物管理制度についての申立ての特例の新設等を行いました。(令和4年11月1日一部施行)
 令和4年の改正法の附則において、施行後5年を目途として同法の施行状況に関する検討を行い、必要に応じて、所要の措置を講じることとされているところです。そのため、改正法の施行から5年後を迎える令和9年を見据えて、検討準備を始める必要があります。つきましては、下記のとおり法令上の課題や自治体のニーズについて、ヒアリング調査へのご協力をお願いいたします。

参考)所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和4年法律第38号)(抄)

■附則

(検討)

第4条 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後の規定について、その施行の状況等を勘案して検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

ヒアリング内容は以下よりご確認ください。

回答はEmailにて県本部まで送信をお願いいたします。(回答〆切 令和8年6月30日(火))

なお、ヒアリングに際しては、課題の内容だけでなく、具体的な制度の改善案もいただけると大変参考になります。また実現可能性を問わず幅広なご意見を頂戴できれば幸いです。

所有者不明土地法に関するヒアリング(20260611)(Word版)

回答提出先Email:info@shizuoka.zennichi.or.jp