軽減税率制度は、全ての事業者の方に関係があります。
詳細は国税庁ホームページ又は下記連絡窓口にてご確認ください。
【専用ダイヤル】0570-030-456 受付時間 9:00~17:00(土日祝除く)
・軽減税率制度への対応には準備が必要ですhttp://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/06.pdf
・飲食料品の取扱い(販売)がない事業者の方についても、消費税の軽減税率制度実施後は「区分経理」が必要となりますhttp://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/08.pdf